動物取扱業・ペットタクシー・ペットシッター・危険動物の飼養・動物用医薬品

動物・ペットに関する許認可申請について


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 Q1  ペットショップを始めたいのだけど・・・

 Q2  ペットタクシーってなんですか?   

 Q3  ペットシッターって誰でもできるの? 

 Q4  ペット用の医薬品を販売するには? 

 Q5  こんな動物をペットにしていいの?  

 Q6  ペットの美容室を始めたいのだけど・・・
          

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Q1 ペットショップを始めたいのだけど・・・
A1  ペットショップやペットホテル、ブリーダーなどをはじめ
とする動物の販売・貸出・保管・訓練・展示など行う各業を
動物取扱業」と呼びます。この動物取扱業を始めるためには、
必ず事業所の所在地である都道府県知事(指定都市にあって
は、その長)への届出が必要です。(平成18年6月1日より、登
録制[行政法上の許可]となります。)

 また、動物取扱業者を「登録制(届出制より要件が若干厳し
い)」にしたり、「動物取扱主任者」の設置を義務付けている自治
体もありますので、確認する必要があります。

 この動物取扱業者には、法令で定められた基準を守る義務
や、購入者に正しい飼い方に関する説明を行うなどの責務が生
じます。また、事業所の名称・所在地等が記載された「届出済
証」が交付されるので、事業所内の見やすい場所に掲示しなけ
ればなりません。



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マルケン プロフィール
Q2  ペットタクシーってなんですか?
A2 読んで字のごとくペットを運ぶタクシーのことです。
これは、昨今のペットプームの高まりにより、以下のような事情
から、需要が増えてきたものと思われます。

 ・通常のタクシー会社はペットを不可としていることが多い。
 ・大型犬で一般の交通機関では運べない。
 ・急にペットの容態が悪くなり、病院に連れて行きたい。
 ・引越しで大切なペットを荷物と一緒に運んでもらうのは心配。
 ・空港まで送迎してもらいたい。
                      などなど。
 
 ペットが増えている現在、今後ますますニーズの増える分野で
はないでしょうか。

 さて、このペットタクシーを始めるには、具体的にどうすればよ
いのでしょうか?ペットは法律上「モノ」です。お客さんより運送代
をもらって「モノ」を運ぶには「貨物運送業」の許可をとらねばなり
ません。この許可をとらずに営業をすると、貨物自動車運送事
業法違反となり、懲役や罰金などの罰則があるので、注意が必
要です。


Q3  ペットシッターって誰でもできるの?
A3 ペット熱の高まりとともに、注目されているのが、ペット
シッターです。これは、お客さんのところに行き、動物に餌をやっ
たり世話をしたりするものです。また、犬の散歩の代行(別名ドッ
グウォーカー)も含みます。問題は、このペットシッターをするに
あたり、許可・届出や特別な資格が必要かどうかです。

 まず、Q1の動物取扱業の届出が必要かどうかですが、基本
的には届出は必要ありません。 これは、自宅に飼養設備を持つ
必要がないため、動物取扱業には該当しないということです。
ただし、自宅へ連れて帰って預かる場合は、ペットホテルと同じ
扱いになりますから、届出が必要です。

 また、特別な資格が必要かどうかですが、こちらも原則的に
は、必要ありません。ただ、ペットに関する専門家としてお客さん
にアピールするために「愛玩動物飼養管理士」の資格を取得し
て営業をされている方も多いようです。



Q4  動物用医薬品を販売したいのですが・・・

A4 ペットのための薬はもちろんのこと、ペット用のノミ取り
首輪なども、法律上は医薬品となります。その販売には都道府
県知事の許可が必要です。具体的には、販売する動物用医薬
品の種類、内容などによって許可の種類が違います。

 まず、全ての動物用医薬品を販売する場合は、そのために必
要な構造設備を備え、業務を薬剤師が管理する「動物用医薬品
一般販売業」の許可が必要です。

  また、薬理作用のゆるやかな動物用医薬品の販売について
は、知事が品目を指定して許可を与える「動物用医薬品特例販
売業」もあります。こちらは、薬剤師免許がなくても販売すること
ができますので、一般の人が動物用の医薬品販売を考える場
合は、現実的であるといえます。

 以上のことは、「動物用医薬品等取締規則 」という法律に規定
されています。所轄官庁ですが、人間用医薬品は厚生労働省で
すが、動物用の場合は農林水産省となっています。



Q5  こんな動物をペットとして飼っていいの?
         
A5 原則的には、ワシントン条約やその他法律で規制さ
れている以外の動物を飼うのは自由です。しかし、危険防止の
観点から、危険動物(人の生命・身体・財産に危害を加えるおそ
れのある動物)を飼ことについては、規制があります。

 これは、「危険な動物の飼養及び保管に関する条例」(地域に
より名称は異なります)により定められています。

 この条例は、危険な動物を飼育する者は、一定の基準を満た
した飼育施設を設置し、各都道府県知事の許可を得ることを義
務付けたものです。その内容や対象となる動物は、その地域に
より、異なりますので、注意が必要です。

 飼育施設については、動物園並の施設を建築せねばならない
こともあり、事実上一般の人が、ペットとしてこれらの危険動物を
飼育することは困難かもしれません。
 
 無許可で飼育をされている方もいるようですが、ご近所とのトラ
ブルが原因で、飼育していることが発覚し、施設を建設するよう
指導されるなど、飼育の継続が困難になる場合も多いようです。

 これから飼育を考えている方は、是非とも自分の地域の条例
についてしっかり調べ、飼育可能であるかどうかお確かめ下さ
い。



Q6  ペットの美容室を始めたいのだけど・・・         
A6  ペット美容室(主に犬用)は、法律上動物取扱業に指定されていますので、まずは各自治体にて、動物取扱業の登録を受けねばなりません。

 くわしくは、動物取扱業登録申請

 さて、ペットの美容師ですが、一般に「トリマー」と呼ばれます。このトリマーは、特別な資格がなくてもできます。しかしながら、実際は、カットの方法などの基礎的な技術はもちろん、ペットの育て方やしつけ方、簡単な獣医学、犬の行動学、手入れ方法、犬の栄養学、接客方法などなど、学ばねばならないことはたくさんあります。そのような知識を身につけるために、専門学校に通うのも一つの手でしょう。

 また、民間資格として、社団法人ジャパンケネルクラブ(JKC)という団体が、公認トリマー制度を設けています。
詳しくは、JKC 03(3251)1651まで。






  
 
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動物法務協議会会員 東京担当

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