対ペット店、対ブリーダー、個人間売買のトラブル解決事例 

ペットの取得に関するトラブル


     Q1 犬を血統書付ということで買ったのに、送られてこない・・・

     Q2 購入したあと、病気や障害があったことがわかったんだけど・・・

     Q3 購入直後に死んでしまったので、代金を返して欲しい・・・



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Q1 犬を血統書付ということで買ったのに、
    送られてこない・・・

A1 売買契約において、売主側の義務は、売買の目的物
を買主に引き渡すことです。このケースでは、血統書も売買契
約の目的物と考えられます。それを引き渡さないということは、
売主に対して債務不履行責任を追及することができます。

 具体的には、買主は、一定の期間を定めて履行を促した(催
告)のちに、売主に対して、売買契約に基づき、「血統書」の引
き渡しを要求することができます。

 もしも、売主が血統書を渡さない場合、買主は売買契約を解
除し、買主は犬を売主に返還するとともに、売買代金の返還を
請求することができます。
(民法541条[履行遅滞による解除権])

 ただ、実際問題、すでに一定の期間、犬を飼っていると、情が
移ってしまい、いまさら返還する気持ちになれないという方々が
多いのも事実です。そうした場合は、血統書を引き渡さないこと
に対し、売買代金の減額を請求してみるのもいいかもしれませ
ん。

 また仮に、そもそも血統書が存在しなかった場合は、血統書
付だと偽って販売したことになるわけです。そうすると、刑法上
の詐欺罪(10年以下の懲役)が成立する可能性があります。

 ただし、事実関係がはっきりしないうちに、相手に「詐欺だ!」
などと決め付けた発言をすると、逆に名誉毀損や恐喝・強要な
どで告訴されたり慰謝料を求められたりすることもありますの
で、ご注意を。  

 なお、交渉・請求は、証拠を残すという意味でも、書面で行う
ことをお勧めします。
 内容証明については、こちら→内容証明郵便

 
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Q2 購入したあと、病気や障害があったことが
     わかったんだけど・・・

A2 まず、購入日と発症した日時、症状、その後の経過
などを細かく記録しておいてください。また、獣医の意見などを
よく聞くこと、場合によっては診断書なども用意する心積もりを
しておいてください。

 さて、その問題点が先天的な障害だった時や、明らかに購入
する前に感染していた病気だったとすると、これは 不具合の
あるものを売ったということで、売主に対しその責任を追及する
ことができます。

 買主は売買契約を解除し、買主は犬を売主に返還するととも
に、売買代金の返還を請求することができます(民法570条
瑕疵担保責任])。
 また、それにより被った損害額(具体的には治療費など)をも
請求することができます(民法415条[債務不履行責任])。

 しかしながら実際問題、すでに一定の期間、犬を飼っている
と、情が移ってしまい、いまさら返還する気持ちになれないとい
う方々が多いのも事実です。そうした場合は、売買代金の減額
と治療費のみを請求してみるのもいいかもしれません。

 それから、ペット店などから購入した際は、売買契約書
命保証書などにサインをするのが通常です。その内容は、よく
読んで理解しておくことをお勧めします。

 たとえば、何がしかの問題があった場合は、ペット店指定の
獣医以外への治療費は払わない(払ったとしても微小な額)な
どという文言が入っていることもあります。それを知らないと、治
療費の請求の際に、こじれる可能性があります。

 また、病気について言うと、家に持ち帰ってから感染したの
だ、とペット店側が主張することがあります。特に、別の動物を
すでに飼っている場合は、その動物から伝染ったなどと言われ
ることがあります。こうなると水掛け論になってしまいます。

 そうした場合、獣医の診断というのが大変重要になってきます
が、上述のように、ペット店指定の獣医ということになると、ペッ
ト店に有利な診断をする可能性が高くなります。そういうとき
は、かかりつけの獣医や別の獣医にセカンドオピニオンとして、
客観的に診てもらうということも必要です。

 なお、交渉・請求は、証拠を残すという意味でも、書面で行う
ことをお勧めします。
 内容証明については、こちら→内容証明郵便

Q3 購入直後に死んでしまったので、
      代金を返して欲しい・・・

A3 これは、原因が先天的な病気でそれを知らされない
で買わされたときや、購入したときにすでに病気にかかってい
たという場合は、買主は民法570条に基づく「瑕疵担保責任」
を追及できます。

 契約書などが無ければ(通常のペットショップやブリーダーな
らば、必ず契約書などがあるはずです)、売買契約を解除し、
売買代金の返還を請求することができます。また、それにより
被った損害額(具体的には治療費など)をも請求することができ
ます(民法415条[売主の債務不履行責任])。

 契約書などがあれば、基本的にはそちらに従うことになりま
す。多い例としては、「返金する」や「同等の動物を保証する」で
しょうか。 また、通常の契約書には免責事項(「〜というケース
では、保証(返金)はできません」といった類の文言)があります
から、気をつけてください。

 ただし、契約書が絶対かというと、必ずしもそうとは限りませ
ん。消費者契約法という法律が成立したことによって、売主の
責任を一方的に免除するような項目は無効となるようになりま
した。

 ですから、例えば、契約書に「病気や障害があっても一切責
任を負わない」というような買主側に不利になるような記載があ
っても、買主は売主側に責任を追及できることになります。

 一般に、多くの人は契約書をすべて読み理解してからサイン
をするとは考えられません。また、重要なことは、ペット店側か
ら口頭の説明があってしかるべきでしょう。実際、交渉するにあ
たっては、そういった店側の説明不足を突くのも有効な戦術で
す。

 また、買ったペットがすぐに死んでしまったという場合、心情的
にそのペット店への不信感が募り、「同等動物の保証」ではなく
て、絶対に返金して欲しいというケースも出てきます。 
 その際も、「契約書に書いてあるから」と諦めることはありませ
ん。前述の消費者契約法により、売買契約を解除できる可能
性もあります。

 いずれにしても、高価でかつデリケートな買い物をするわけで
すから、契約書などは、よくお読みになって、不可解なことをなく
してから購入するということが一番いいのですが、私自身、なか
なか実行できません(笑)。

 なお、交渉・請求は、証拠を残すという意味でも、書面で行う
ことをお勧めします。

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