代金を返して欲しい・・・
A3 これは、原因が先天的な病気でそれを知らされない
で買わされたときや、購入したときにすでに病気にかかってい
たという場合は、買主は民法570条に基づく「瑕疵担保責任」
を追及できます。
契約書などが無ければ(通常のペットショップやブリーダーな
らば、必ず契約書などがあるはずです)、売買契約を解除し、
売買代金の返還を請求することができます。また、それにより
被った損害額(具体的には治療費など)をも請求することができ
ます(民法415条[売主の債務不履行責任])。
契約書などがあれば、基本的にはそちらに従うことになりま
す。多い例としては、「返金する」や「同等の動物を保証する」で
しょうか。 また、通常の契約書には免責事項(「〜というケース
では、保証(返金)はできません」といった類の文言)があります
から、気をつけてください。
ただし、契約書が絶対かというと、必ずしもそうとは限りませ
ん。消費者契約法という法律が成立したことによって、売主の
責任を一方的に免除するような項目は無効となるようになりま
した。
ですから、例えば、契約書に「病気や障害があっても一切責
任を負わない」というような買主側に不利になるような記載があ
っても、買主は売主側に責任を追及できることになります。
一般に、多くの人は契約書をすべて読み理解してからサイン
をするとは考えられません。また、重要なことは、ペット店側か
ら口頭の説明があってしかるべきでしょう。実際、交渉するにあ
たっては、そういった店側の説明不足を突くのも有効な戦術で
す。
また、買ったペットがすぐに死んでしまったという場合、心情的
にそのペット店への不信感が募り、「同等動物の保証」ではなく
て、絶対に返金して欲しいというケースも出てきます。
その際も、「契約書に書いてあるから」と諦めることはありませ
ん。前述の消費者契約法により、売買契約を解除できる可能
性もあります。
いずれにしても、高価でかつデリケートな買い物をするわけで
すから、契約書などは、よくお読みになって、不可解なことをなく
してから購入するということが一番いいのですが、私自身、なか
なか実行できません(笑)。
なお、交渉・請求は、証拠を残すという意味でも、書面で行う
ことをお勧めします。
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