どうにかならないか・・・
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A3 動物愛護法により、飼い主はペットの鳴き声、糞尿など
によって他人に迷惑をかけないように努力しなければならないとい
う規定があります。
ですから、当の飼い主に、鳴き声をどうにかするよう申し入れをし
てみるのが一番いい方法なのですが、ご近所関係を考えると、二
の足を踏んでしまうのではないでしょうか。
誰しも、ご近所と、波風を立てたいとは思わないですからね。
そういう際は、保健所や役所などの公的機関に申し入れて勧告
や命令を出してもらうという手も有ります。
役所のほうには、事情をよく説明して、誰からの苦情がわからな
いようにと伝えれば、大体は配慮してくれるはずです。
あとは、匿名の手紙という方法もあります。
それも、内容としては、やんわりとした文言で、優しく諭す口調がい
いと思います。
そうこうしても、改善が見られないときは、やはり直接苦情を言う
ことも必要かもしれません。その際の留意点は、個人で行かないこ
とです。必ず、大勢で行くこと。
個人で苦情を言うと、その人に対しての憎しみが増すばかりで、
事態が悪化することも考えられます。
「個対個」ではなくて、「個対多」で対応することです。鳴き声を迷
惑に感じている人は、何人もいるはずです。そういう人たちと、団結
することが大切でしょう。町会や隣組で、まとまれるといいですね。
もちろん、喧嘩腰はご法度。物腰はやわらかく、ですね。
さて、ペットの鳴き声による騒音があまりにも行き過ぎた状態で、
我慢の限界(受忍限度)を超え、飼い主が再三の忠告にも応じない
という場合は、最終的な手段として、裁判による飼養差止請求を起
こすということになります。
その犬を飼ってはいけないという命令を、裁判所にしてもらうので
す。
さらには、飼い主に対して慰謝料などの損害賠償の請求も可能で
す。その慰謝料ですが、30万円程度を認めた判例があります。
いずれにしても、我が子可愛さゆえ躾をおざなりにしているケース
が多く見られます。 その辺は飼主としてしっかりしつけてほしいも
のなのですが・・・
自らが上手く躾をすることができないということならば、ドッグトレ
ーナーなどのプロにお願いするという方法もあります。
当然費用はかかりますが、迷惑をかけないように躾けることは、
最低限の飼い主の義務ではないかと考えます。
なお、前述の交渉や請求は、最悪の事態(訴訟)を想定して、証
拠を残すという意味でも、書面で行うことをお勧めします。
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