私が死亡した後のペットのことが心配です。
ペットに財産を残したいのですが・・・
A1 高齢化社会が進むにつれて、こうした問題は今後ますます増えてくるでしょう。それは、自分が死亡した場合だけでなく、健康的な理由などでどうしても飼えなくなった場合なども考えられます。
わが国の法律上、ペットは「 モノ 」として扱われており、財産を直接残すことはできません。ペット自身が財産の管理をすることができないので、当然といえば当然です。
ただし、相続人や信頼できる知人などに、ペットを継続して世話をするという条件付で財産を譲ることは可能です。そうすれば、間接的に財産をペットに残したような状態になります。
このままあなたがペットを引き取ってくれる人などを決めないでいたとします。すると、あなたが亡くなった時に、世話をしてくれるという人が誰もいなければ、ペットはしかるべき機関で「処分」されてしまう可能性が高いでしょう。
そういう時のために、愛するペットの飼育を託する「遺言書」を作成しておくことをおすすめします。ただし、前述のように、「ペットに財産を譲る」というような遺言は無効となりますので注意してください。
具体的には、あなたのペットを死ぬまで飼育することを条件として、信頼できる人(家族・知人)、あるいはペット関連の団体に、飼育手数料として財産を譲るという遺言書を残せばよいのです。つまり、"持参金付のペットを託します"という方法です。
遺言については、遺言者本人の一方的な意思表示があれば、法律的には有効です。しかし、なんの前触れもなく「財産を譲るからペットの世話をして・・・」では、言われたほうは絶対に困惑します。拒否されることも有り得ます。ですから、引き取ってくれそうな人や団体には、内々で承諾を得ておくべきでしょう。
それから、ちょっと耳慣れない言葉ですが、「死因贈与」というものがあります。
遺言は一方的な意思表示なので、仮に内々に承諾を得ていたとしても、「やっぱりヤダ!」と言われてしまえば、それまでです。
しかし、死因贈与は死亡したときに効力を発揮する「契約」なのです。つまり、双方の合意があって初めて成り立つものです。
相手の承諾が得られるならば、遺言よりは、死因贈与がより確実なものと言えるでしょう。
また、あなたの生活の都合(健康上・住居の問題など)で、どうしてもペットが飼えなくなったときは、ペットに対する「生前贈与」という方法もあります。
この生前贈与ですが、信頼できる人や団体に死ぬまで飼育することを条件として、飼育のための費用をつけてペットを与える 贈与契約を結ぶという方法です。これは上記の死因贈与と同じで、双方の合意の下での「契約」ということになります。
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