ペットへの遺言・迷い犬・ペットの埋葬・ペットへの生前贈与

その他のペットに関する法律の知識


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    Q1.ペットに財産を残したいのだけれども・・・ 遺言 or 生前贈与?

   Q2.行方不明だった犬が他人の家で飼われていたんだけど・・・

   Q3.家によく来る猫にエサをやっていたら、なついてしまった。自分で飼えるの?

   Q4.亡くなったペットを自分の庭に埋めたいんだけど、問題はないの?

   Q5.犬を飼おうと思うが、予防注射は必要なの?

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Q1 一人暮らしでペットを飼っているのですが、
     私が死亡した後のペットのことが心配です。
     ペットに財産を残したいのですが・・・

A1  高齢化社会が進むにつれて、こうした問題は今後ますます増えてくるでしょう。それは、自分が死亡した場合だけでなく、健康的な理由などでどうしても飼えなくなった場合なども考えられます。

 わが国の法律上、ペットは「 モノ 」として扱われており、財産を直接残すことはできません。ペット自身が財産の管理をすることができないので、当然といえば当然です。

 ただし、相続人や信頼できる知人などに、ペットを継続して世話をするという条件付で財産を譲ることは可能です。そうすれば、間接的に財産をペットに残したような状態になります。
 
 このままあなたがペットを引き取ってくれる人などを決めないでいたとします。すると、あなたが亡くなった時に、世話をしてくれるという人が誰もいなければ、ペットはしかるべき機関で「処分」されてしまう可能性が高いでしょう。

 そういう時のために、愛するペットの飼育を託する「遺言書」作成しておくことをおすすめします。ただし、前述のように、「ペットに財産を譲る」というような遺言は無効となりますので注意してください。

 具体的には、あなたのペットを死ぬまで飼育することを条件として、信頼できる人(家族・知人)、あるいはペット関連の団体に、飼育手数料として財産を譲るという遺言書を残せばよいのです。つまり、"持参金付のペットを託します"という方法です。

 遺言については、遺言者本人の一方的な意思表示があれば、法律的には有効です。しかし、なんの前触れもなく「財産を譲るからペットの世話をして・・・」では、言われたほうは絶対に困惑します。拒否されることも有り得ます。ですから、引き取ってくれそうな人や団体には、内々で承諾を得ておくべきでしょう。

 *遺言については、マルケン事務所HPに詳しい説明がありますので、ご覧になって下さい。

 それから、ちょっと耳慣れない言葉ですが、「死因贈与」というものがあります。
 遺言は一方的な意思表示なので、仮に内々に承諾を得ていたとしても、「やっぱりヤダ!」と言われてしまえば、それまでです。
 しかし、死因贈与は死亡したときに効力を発揮する「契約」なのです。つまり、双方の合意があって初めて成り立つものです。
相手の承諾が得られるならば、遺言よりは、死因贈与がより確実なものと言えるでしょう。

 また、あなたの生活の都合(健康上・住居の問題など)で、どうしてもペットが飼えなくなったときは、ペットに対する「生前贈与」という方法もあります。

 この生前贈与ですが、信頼できる人や団体に死ぬまで飼育することを条件として、飼育のための費用をつけてペットを与える 贈与契約を結ぶという方法です。これは上記の死因贈与と同じで、双方の合意の下での「契約」ということになります。

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Q2 行方不明だった犬が他人の家で飼われて
     いたんだけど・・・
A2 行方不明になった犬は、法律上は「遺失物(いしつぶつ)」、つまり落し物ということになります。遺失物になったからといって、その所有権を失うわけではありませんから、飼主は拾得者に対して、返還請求をすることができます。そうした場合、拾得者は元の飼主に返さなければなりません。

 ただし、拾得者がちゃんと保護・飼育していた場合はエサ代、怪我や病気だったときはその治療費などの経費を、元の飼主は拾得者に支払わなければなりません。

 考えられるトラブルは、拾得者が素直に返還請求に応じないケースです。たとえば、「昔から飼っていた」とか、「お宅の犬だという証拠を見せろ」などと、ゴネることも考えられます。また、迷い犬を保護してやったのだから、「報労金をよこせ」と言って、法外な金額を吹っかけてくることもあるかもしれません。

 そういうときは、法律の助けを借りましょう。
まず、他人の犬拾った場合は、すみやかに飼主か警察に届けなければなりません。黙って飼った場合は、刑法上の占有離脱物横領罪(いわゆるネコババ)にあたり、1年以下の懲役または10万円以下の罰金、もしくは科料(罰金より軽い刑罰)に処されます。
 また、報労金については、拾得者は、時価の5%〜20%を請求できますが、これは拾ってから7日以内に届出た場合に限ります。

 ですから、届出もせずに黙って飼っていた人がゴネた場合、そういう法律的な面を強調するのも一つの手であると思います。

 
Q3  家によく来る猫にエサをやっていたら、
      なついてしまった。自分で飼えるの?
A3 まず、捨て猫または野良猫の場合は、拾って飼うことが出来ますが、迷い猫の場合は、飼主が所有権を放棄しない限り勝手に飼うことはできません。

 実際問題として、捨て猫・野良猫か、迷い猫なのかの判断はつきにくいものです。首輪の有無や、毛並みの状態、身体の汚れ具合、種類などから、他人が飼っている猫かどうかは、ある程度は予想できますが、確証はなかなか得られないでしょう。

 法律上、迷い猫は「遺失物」として扱われますので、勝手に自分のものとしてしまうと、飼主から損害賠償の請求をされたり、刑事上の処罰を受けることがありますので注意が必要です。

 まず、迷い猫を保護したら、1週間以内に警察に「遺失物」として届け出ましょう。2週間の公告後、6ヶ月経っても飼主が現れないときは、拾った人の所有物になります。
 
 また警察に届けた際、「飼主が現れるまで、預からせて欲しい」と要望すれば、そのまま預けてくれることが多いようです。警察としても、保管しておくことが、大変だということなのでしょう。
 
 仮に飼い主が現れた場合は、預かった期間の餌代や治療費等のほか、報労金(見つけたことに対する謝礼的なもの)を請求出来ます。

 いずれにせよ、合法的な手続きを踏むことが、トラブルを回避する最善の方法です。
Q4 亡くなったペットを自分の庭に埋めたいんだけど、     問題はないの?
A4 自分の所有する土地であれば、埋めるのは自由です。しかし、他人の土地はもちろん、公園・河川敷の土手など公共の場所に勝手に埋めると、所有権の侵害となったり、違法行為に問われ、処罰されることがあります。

 また、自分の土地だとしても、充分な深さをとって埋葬し、しっかりと管理しなければなりません。埋め方が不十分だと、日数が経つにつれ臭いが漏れたり、他の動物に掘り起こされたりして、近隣に迷惑をかけることもありうるからです。

 犬については、死亡後30日以内に、市町村長に死亡した旨を届出なければならないことが、狂犬病予防法第4条で定められています。違反すると20万円以下の罰金に処せられます。

 法律上、動物の死体は「廃棄物」すなわち「ゴミ」とみなされます。よって個人で埋葬ができない場合は、市町村に死体の引取りを依頼することもできますが、最近では民間のペット専門の葬儀会社を利用する人も増えてきています。

 なお、ミニブタのような家畜に分類されるペットは、自由に埋葬することはできません。これらは、専用の施設で焼却・埋葬することが法律で義務付けられています。

Q5 犬を飼おうと思うが、予防注射は必要なの?
A5 犬の管理についての法律の一つに、狂犬病予防法というものがあります。

 その法律によると、犬を所有または管理する者は、毎年一度 狂犬病の予防注射を受けさせなければならないということになっています。さらに、予防注射を受けた犬については、「注射済票」が交付されますので、それを犬に付けておかねばなりません。

 それらを怠ると、20万円以下の罰金が処されます。また、場合によっては、都道府県の狂犬病予防員によって、捕獲・抑留されることもあります。

 また、狂犬病にかかってしまったら、その届出をし、隔離することが必要となってしまいます。

 狂犬病は、別名恐水病とも呼ばれ、人を含めた全ての哺乳類に感染します。いったん発病すると治療方法がなく、致死率は ほぼ100%という恐ろしい病気です。

 この病気は、約4,000年前から人類に知られていましたが、高度な医療が確立した現在も、世界では毎年約5万の人間と十数万の動物が発病死していると推定されています。

 可愛い愛犬を守るため、年一度の予防接種は必ず受けさせましょう。






  
 
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