ペットタクシー・貨物運送業許可申請




行政書士 マルケン事務所   
   090-1126-9432        
ご利用規約             
手続きの流れと料金      

   貨物運送事業には、三つの分類があります。

  1.一般貨物自動車運送事業
       他人の必要に応じて、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業
          ※三輪以上の軽自動車で二輪自動車は除く  

  2.特定貨物自動車運送事業
       特定の者の必要に応じて、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業
          ※三輪以上の軽自動車で二輪自動車は除く

  3.貨物軽自動車運送事業
       他人の必要に応じて、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業
          ※三輪以上の軽自動車及び二輪自動車に限る
 
 2の特定貨物自動車運送事業については、顧客が特定されているものですので、不特定多
数を相手にするペットタクシーにはあわないものですので、ここでの説明は割愛します。
 
 1の「一般貨物自動車運送事業」ですが、荷物を大量に運べるというメリットもある反面、  
手続が煩雑で、申請してから許可が下りるまで時間もかかるというデメリットがあります。

 3の「貨物軽自動車運送事業」は、1に比べると要件も緩やかで手続も比較的楽です。
たとえば、1は5台以上を使用することを求められるのに対し、3は1台から始められるます。
ペットタクシーの実情としては、3の許可を取り、軽ワゴン等(4ナンバー)を使って営業している
方がほとんどでしょう。

 このペットタクシーですが、ペットを運ぶのみで基本的に飼い主である人間は同乗できませ
ん。「料金を貰って人を運ぶこと」は「旅客業」といって、別の許可が必要になります。
あくまで、「モノとしての動物」を運ぶということなのです。
 
 この貨物軽自動車運送事業の許可申請には、およそ30日かかります。ですから、自分が営
業を開始しようと思う日の1ヶ月前までに、必要な書類を揃えて、管轄の運輸支局に提出せね
ばなりません。

参考までに、必要となる書類の例を以下に提示します。これは、各運輸支局により若干のズレ
がある可能性がありますので、よく確認することをお勧めします。

  必要書類
   ・軽貨物自動車運送事業経営届出
   ・事業計画の内容(営業所・車庫の場所等を記載)
   ・運行管理体制を記載した書面(運転者・管理者の氏名等を記載)
   ・車庫の使用承諾書
   ・誓約書
   ・事務所、車庫等の平面図
                    などです。

  
  貨物軽自動車運送事業の許可申請代行料金  : 10万8000円(税込)〜
  一般貨物自動車運送事業の許可申請代行料金: 54万0000円(税込)〜


  
 
行政書士 マルケン事務所
日本行政書士会連合会登録 東京都行政書士会会員
動物法務協議会会員 東京担当

代表  行政書士 福本 健一  プロフィールはこちら→所  長 

〒110-0016 東京都台東区台東4丁目31番7号
        ラミアール御徒町203号 地 図
TEL: 070-6485-3993/090-1126-9432 
  電話による相談は、行っておりません。 
FAX: 03-5812-4182

ご利用の際は、以下を必ずお読みになってください。
  
トップへ
トップへ
戻る
戻る
Copyright(c) 2004-15 pettrouble110.com, All Rights Reserved