犬の咬傷・交通事故・医療ミス・損害賠償・慰謝料 

ペットにまつわる損害賠償請求


         Q1 美容室で、怪我をさせられた・・・

         Q2 ペットホテルの管理ミスで、預けたペットが逃げてしまった・・・

         Q3 獣医による手術の直後、死んでしまった。医療過誤ではないの?

         Q4 交通事故でひき殺された。損害賠償って請求できないの?

         Q5 犬に咬まれて負傷したんだけど・・・ 
  
参考 慰謝料についての重要な判決が出ました。    

動物虐待・動物遺棄は犯罪です!
行政機関への要望書類の代書サービス!

PR                                 
電子書籍 『行政書士は食えない国家資格か?!』 販売中〜
資格で独立・起業について、論じています。 立ち読み可

行政書士 マルケン事務所   
  ご利用規約             
手続きの流れと料金      

戻る
戻る
Q1  犬をペット美容室へ連れて行ったのだけれ
      ども、トリマーのミスで身体に傷が・・・
A1 例えば、鋏などで身体を傷つけられたりした場合ですね。

 このケースでは、ペット美容室と飼主との間には、民法上の請負
契約が成立しています。つまり、トリマーはペットのトリミングを完
成させるというサービスを提供し、飼主はそのサービスに対して代
金を支払うというものです。

 ここで、もしサービスを受けたペットが怪我をさせられているよう
な場合は、飼主はトリマーの使用者である美容室に対して、その
キズ(瑕疵[かし]といいます)を直すように請求ができます。

 つまり、治療費等を損害として美容室に賠償請求することが出
来ます。また怪我の程度によっては、慰謝料をあわせて請求する
ことも可能です。
  
 なお、交渉・請求は、証拠を残すという意味でも、書面で行うこと
をお勧めします。
 内容証明については、こちら→内容証明郵便


 
動物・ペットに関する許認可について
手続きの流れと料金
ご利用規約
マルケン プロフィール
Q2 ペットホテルの管理ミスで、逃げてしまい、
      いまだに行方不明・・・
A2 ペットホテルには、善良なる管理者の注意を以ってペッ
トを保管する義務があります。(民法400条[債権の目的たる特
定物の引渡し債務における保存義務])

 つまり、ペットホテルには契約上、依頼者である飼主に対し、預
かったペットを安全かつ損傷(怪我・病気など)を与えることなく、
決められた期日まで保管し返却するという義務があるわけです。

 今回のケースでは、ペットホテル側の管理上の過失が明らかで
すから、損害賠償を支払う責任を負うことになるでしょう。

 さて、逃げてしまったペットについて、ペットホテル側の対応は、
まずは「探します」でしょう。もちろんそれで見つかれば問題はあり
ません。しかし、見つからないとき、トラブルが生じがちです。
 
 実際問題として、ペットホテルとしても、通常の業務を行う中での
「捜索」になるわけで、そのために人を雇うなどということはまず考
えられません。しかし、飼主としては、ペットホテル側が「常に」なん
らかの手立てを講じてくれているものと錯覚しがちです。

 もちろん、ペットホテルに連絡すれば、「最善を尽くしています」と
いう答えが返ってくるでしょう。ケースバイケースではありますが、
やはりある一定の期間が経ってしまった場合、ペットの発見は不
可能という判断を下し、損害賠償の交渉に入るのが妥当だと思い
ます。

 ちなみに、損害賠償請求権の消滅時効は、ペットが逃げたとい
うことを飼主が知ってから、3年です。(民法724条)

 あと、可愛いペットが戻ってこないということですから、これを亡く
なったということと同じと考えれば、慰謝料を損害賠償の中に含め
る余地は、十分に考えられます。

 いずれにせよ、うやむやになったまま、月日だけがいたずらに過
ぎてゆくということだけは、避けたいものです。

 なお、交渉・請求は、証拠を残すという意味でも、書面で行うこと
をお勧めします。


 内容証明については、こちら→内容証明郵便

Q3 獣医による手術の直後、死んでしまった。
      医療過誤ではないの?
A3  獣医師の治療行為は、飼主と獣医師との間の準委任
契約(民法656条)に基づいて行われると解釈されています。これ
は、正式な契約書を取り交わしていなくとも、「契約」とみなされま
す。
(医療行為は「法律行為」ではないので、準委任契約の規定が適用されますが、
委任契約の規定が準用されるので、内容は同じです。)

 この準委任契約については、民法644条[受任者の注意義務]
に定められており、「受任者(獣医師)は委任の本旨に従ひ善良な
る管理者の注意を以て委任事務を処理する義務を負う」とありま
す。これを「善管注意義務」といいます。

 この善管注意義務ですが、このケースでは、獣医師が普通に求
められている程度の注意を払って手術を行ったかどうか、というこ
とです。この「普通に」というのがクセモノですが、通常期待される
高度の注意義務が要求されると考えていいでしょう。

 で、獣医師がこの善管注意義務を怠っていた場合は、損害賠償
請求ができます。また、一般的に、手術を行う際の危険性や内容
について、獣医師は飼主に対して報告や説明をする義務があると
されています。

 ここで、問題になりそうなことは、獣医師が自分のミスを素直に
認めればいいのですが、飼主の無知に付け込んで、あれやこれ
やの理由をつけた言い逃れをしようとすることです。

 よく聞く「言い逃れ」は、
・先天的な障害だったから、死亡は避けられなかった
・最善を尽くしたが病気が進行していて、手遅れだった
などというものです。

 が、実際は、明らかに手術をしてから容態が急変したということ
で、飼主としては納得がいかないケースも多々あるようです。

 そうした場合は、できることならば、遺体を他の獣医師に持って
いき、解剖をしてもらい、その獣医の見解を聞いてみるのも一つ
です。いわゆるセカンドオピニオンですね。原因が、初めの獣医
師の見解と違う場合は、損害賠償を求める際の、根拠となりえま
す。

 ただ、今このページを読んでいらっしゃる方は、もう遺体は火葬
してしまったりして、セカンドオピニオンが得られないという方が多
いかもしれません。
 
 そういう場合は、やはり当該の獣医に対し、とことん説明を求
め、納得がいかないことや辻褄が合わないことについて、徹底的
に責任を追及するべきだと思います。


 なお、交渉・請求は、証拠を残すという意味でも、書面で行うこと
をお勧めします。
 内容証明については、こちら→内容証明郵便


Q4 交通事故でひき殺された。
      損害賠償って請求できないの?
A4 法律上ペットは「物」という扱いです。交通事故で、ペット
が死んでしまった場合は、「物損」の扱いになることを、まずは認
識しておいてください。

 今回のケースは、他人の財物である犬をはねて死なせたこと
で、自動車の運転者には損害賠償の責任問題が生じます。しか
し、その過失の程度によっては、その額は上下すると考えられま
す。

 損害賠償の内容としては、以下のものが考えられます。

1.亡くなった犬の価格(犬の時価・購入価格)
2.獣医にかかった場合は治療費(実費)
3.チャンピオン犬などの場合は交配料などの財産的価値に
  相当するもの 
4.葬儀費(火葬代・お墓など)
  (ただし、これはいつかは必要になるものなのだから、
  損害賠償の対象にはならないという考え方もあります。)
5.犬が死んだことによる慰謝料(精神的なもの)
 (一般にペットに対する慰謝料は精神的苦痛の割りには、
  非常に少ないものです。が、以下のような判決が出ました。  
  原因は医療過誤についてですが。)


 それをもとにして、賠償金額の総額を求めた上、過失の割合に
応じて、金額を交渉するという形になります。つまり、過失相殺に
応じた交渉ということです。

 例えば、運転手の無謀運転が原因で、突っ込んで来た車にはね
られたなどというときは、運転手側に10割に近い責任があると考
えられます。

 逆に、放し飼いにしていた犬が飛び出した、などという場合は、
飼主の管理責任が問われますので、賠償額は少なくなることも有
り得ます。 

 いずれにせよ、そのケースによって割合が変わってくることを認
識してください。
 
 なお、交渉・請求は、証拠を残すという意味でも、書面で行うこと
をお勧めします。
 内容証明については、こちら→内容証明郵便

Q5 犬に咬まれて負傷したんだけど・・・   

A5 動物の飼い主の責任について、動物愛護法7条1項に
「動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者
又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼
養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持する
ように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を
加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければなら
ない。」とあります。

 また、民法第718条1項には、「動物の占有者は、その動物が
他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及
び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限
りでない。」とあります。

 つまり、飼い主が保管につき、動物の種類及び性質に従い相当
の注意義務を尽くしたことを証明できれば、責任を逃れることがで
きると解されています。

以上を土台にした上で、以下の項目から犬の飼主と被害者との
間の過失割合が判断されます。

1.犬の種類、雌雄、年齢
2.犬の性質、性癖、病気
3.犬の加害前歴
4.占有者に保管の熟練度、加害時の措置態度
5.保管の態様
6.被害者の警戒心の有無、被害誘発の有無


 たとえば、普段おとなしく、これまで人に咬みついたことがない犬
であったとしても、人に危害を与える可能性はゼロではありませ
ん。犬は元来、吠えたり咬んだりする動物であり、絶対に安全とは
言い切れません。放し飼いで散歩をさせている人は、そういう犬の
性質をしっかりと認識して欲しいものです。

 また、鎖につないであったとしても、犬が一定の範囲で自由に動
けるような場合は飼い主の損害賠償責任が発生します。鎖がさび
て切れた場合、細くて切れた場合なども、同様に飼主に責任が発
生します。

 逆に、犬をからかって怒らせただとか、不用意に手を出して咬ま
れたなどという場合は、被害者側にも過失が認められ、損害賠償
額の減免につながります。

 その他、吠えられて驚いて転んだとか、自転車の運転を誤って
怪我をした、などの相当因果関係にあるすべての損害に対して
も、飼主の責任が発生します。

 人が傷害を負った場合は、時として莫大な損害賠償金を求めら
れることがあります。ペットの飼い主は、予防のためにも傷害保険
に加入しておくことをお勧めします。

 なお、交渉・請求は、証拠を残すという意味でも、書面で行うこと
をお勧めします。
 内容証明については、こちら→内容証明郵便







  
 
行政書士 マルケン事務所
日本行政書士会連合会登録 東京都行政書士会会員
動物法務協議会会員 東京担当

代表  行政書士 福本 健一  プロフィールはこちら→所  長 

〒110-0016 東京都台東区台東4丁目31番7号
        ラミアール御徒町203号 地 図
TEL: 070-6485-3993/090-1126-9432 
  電話による相談は、行っておりません。 
FAX: 03-5812-4182

ご利用の際は、以下を必ずお読みになってください。
  
戻る
戻る
Copyright(c) 2004-15 pettrouble110.com, All Rights Reserved