突然ですが
世は空前のペットブームで、ペットの値段も高騰の一途です。そうした高額な取引をする際に
交わす売買契約書は、あとあとトラブルが有った時の解決のために、大変重要なものです。
中には、契約書を取り交わさない業者の方もいるようですが、リスク管理ができていないと言
わざるを得ません。
また、契約書があっても、その内容が法律的に無効ということですと、何のための契約書
か?ということになってしまいます。
<売買契約書の「一切保証しない」は有効か?>
さて、貴店の売買契約書の文言は、どうなっていますか?
例えば、
1.お買上いただきましたものは、『生体』につき、その特殊性をご理解いただき、
返金・返品・交換・金銭による補償は一切できません。
2.交換・お引き取り・お買戻し・ご返金等は、商習慣によりできません。
3.販売後の治療費等は、いかなる場合も、全額購入者の負担となります。
このような文言はありませんか?
さらに、最後に
「これらをご了承の上、お買上いただきます。」
とか
「以上のことをよく理解し、契約書に自署したことによって、
契約条項をすべて了承したものとします。」
とあり、お客さんのサインがある。
さて、このような売買契約書を交わし、その後、売ったペットになんらかのトラブルが発生。
お客さんがクレームをつけてきたら、これらの文言をタテに、その要求を拒否できますか?
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答からいいますと、かなり「難しい」です。
これが一昔前ならば、そのまま、押し切れたかもしれません。
しかし、現代は、一般の人でも、インターネットの検索窓にキーワードを入れれば、いくらでも
情報が得られる時代です。簡単に、法律の知識で武装することが可能なのです。
逆に、事業者の方が、法律を知らない・・・というケースも発生しています。
結果、裁判を起こされ、敗訴・・・
これは、消費者契約法という法律に、そのような規定があるからです。
折角の契約書の文言が、「無効」とされてしまうこともあるのですね。
結果、多額の賠償金などを負担せねばならない・・・という事態も発生するのです。
もちろん、これは一例です。
また、訴訟にしても、最終的な判断は裁判官が下しますので、絶対に負ける、とは言えないで
しょう。しかし、消費者契約法の趣旨が「消費者の保護」ですから、事業者のみなさんには、不 利なことも多いと思われます。
そういう状況で、法律に則った契約書を使用することは、ショップ経営に欠かせないことでは
ないでしょうか?
<当事務所の仕事>
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