ペット売買契約書・ペット法務顧問



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  突然ですが
貴店の売買契約書は、法律的に有効ですか?


 世は空前のペットブームで、ペットの値段も高騰の一途です。そうした高額な取引をする際に
交わす売買契約書は、あとあとトラブルが有った時の解決のために、大変重要なものです。
 中には、契約書を取り交わさない業者の方もいるようですが、リスク管理ができていないと言
わざるを得ません。
 また、契約書があっても、その内容が法律的に無効ということですと、何のための契約書
か?ということになってしまいます。

<売買契約書の「一切保証しない」は有効か?>

 さて、貴店の売買契約書の文言は、どうなっていますか?
例えば、

1.お買上いただきましたものは、『生体』につき、その特殊性をご理解いただき、
 返金・返品・交換・金銭による補償は一切できません。

2.交換・お引き取り・お買戻し・ご返金等は、商習慣によりできません。

3.販売後の治療費等は、いかなる場合も、全額購入者の負担となります。

このような文言はありませんか?
さらに、最後に

「これらをご了承の上、お買上いただきます。」

とか

「以上のことをよく理解し、契約書に自署したことによって、 
 契約条項をすべて了承したものとします。」

とあり、お客さんのサインがある。

 さて、このような売買契約書を交わし、その後、売ったペットになんらかのトラブルが発生。
お客さんがクレームをつけてきたら、これらの文言をタテに、その要求を拒否できますか?
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答からいいますと、かなり「難しい」です。

 これが一昔前ならば、そのまま、押し切れたかもしれません。

 しかし、現代は、一般の人でも、インターネットの検索窓にキーワードを入れれば、いくらでも
情報が得られる時代です。簡単に、法律の知識で武装することが可能なのです。

 逆に、事業者の方が、法律を知らない・・・というケースも発生しています。
結果、裁判を起こされ、敗訴・・・

 これは、消費者契約法という法律に、そのような規定があるからです。



第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。

一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項

二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意
  又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の
  一部を免除する条項

三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により
  消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項

四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為
  (当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに
  限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を
  免除する条項

五 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵
  があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の
  目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた
  損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項

 折角の契約書の文言が、「無効」とされてしまうこともあるのですね。
結果、多額の賠償金などを負担せねばならない・・・という事態も発生するのです。

 もちろん、これは一例です。
 また、訴訟にしても、最終的な判断は裁判官が下しますので、絶対に負ける、とは言えないで
しょう。しかし、消費者契約法の趣旨が「消費者の保護」ですから、事業者のみなさんには、不
利なことも多いと思われます。

 そういう状況で、法律に則った契約書を使用することは、ショップ経営に欠かせないことでは
ないでしょうか?



<当事務所の仕事>
業 務 内 容
報酬額
オーダーメイドの契約書作成
 *売買契約のみならず、寄託契約(ペットホテルなど)、
  請負契約(ペットサロン・美容室など)
  準委任契約(ペットシッター・ペットしつけ教室・訓練士など)も承ります。
5万4000円〜
法務顧問契約

 <内容>
 ・ペットにかかわる業務上の法的問題のコンサルティング

 ・ペットビジネスにかかわる許認可手続きのコンサルティング

 ・行政書士業務範囲内の書類作成およびアドバイス
  (交通事故・相続問題・離婚などもOK)

 <具体的な業務と報酬額>
 ・契約期間内のご相談(電話・メール・FAX)は無料。
  (ペット業務か否かを問わない)

 ・ペットにかかわる業務上の契約書・内容証明郵便・示談書の
 書類作成は、当事務所規定報酬額の半額。
  
 ・ペット業務以外の書類作成および許認可申請(動物取扱業含む)に
 ついては2割引。

 ・旅費交通費・その他諸経費は実費を申し受けます。
 日当(出張費)は半額。

 
 
 *なお、法務顧問契約を締結してからならば、上記の規定が適用され、
  当事務所の報酬は

  動物取扱業の登録:6万9120円
  上記契約書作成:2万7000円

  となります。
 3か月
6万4800円


  
 改正動物愛護法施行後の動物取扱業については→動物取扱業の登録

 全国ネットで対応します。
  
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行政書士 マルケン事務所
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