動物虐待・動物遺棄は、犯罪です。以下のような刑事罰があります。
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動物の愛護及び管理に関する法律
第44条
1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の
虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に
属するもの
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※動物虐待とは・・・
動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、
必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと 呼ばれる行為も含まれます。
※遺棄とは・・・
動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれ
ます。飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣 住民にも多大な迷惑になります。また、近年は、日本の自然に生息していなかった外来生物が野外に放たれ、それ による農業被害や生態系破壊が大きな社会問題になっています。
動物虐待や動物遺棄に関して、行政機関に対する要望書には、いくつかの種類があります。
主なものは、請願書・陳情書・告発状・告訴状・嘆願書・上申書などです。
なお、以下の説明は、動物虐待に関しての書類ですので、意味は狭義的・限定的になります
ことをご了承下さい。
<請願書> →市区町村議会
請願は、市区町村民の要望を、市区町村議会に伝える手段のひとつです。
請願は、直接請求とは異なりますが、市区町村民が市区町村政に望むこと、実行して欲しいこ
とを市区町村議会に直接訴える制度です。
請願は、提出する際に、議員の紹介が必要です。
請願が提出されますと、その内容により、関係する委員会等で慎重に審査されます。
その内容が妥当であり、施策に反映されるべきであると判断された場合は採択、そうでない場
合は不採択となります。
採択された請願は、市区町村長や教育委員会など関係機関に送られます。
<陳情書> →市区町村議会
陳情は、市区町村民の要望を、市区町村議会に伝える手段のひとつです
陳情は、直接請求とは異なりますが、市区町村民が市区町村政に望むこと、実行して欲しいこ
とを市区町村議会に直接訴える制度です。
陳情は、誰でも出すことができる大事な権利です。
陳情が提出されますと、その内容により、関係する委員会等で慎重に審査されます。
その内容が妥当であり、施策に反映されるべきであると判断された場合は採択、そうでない場
合は不採択となります。
採択された陳情は、市区町村長や教育委員会など関係機関に送られます。
なお、陳情は紹介議員を必要としません。
その点、「請願」と違います。
<告発状>→警察署・検察庁
動物虐待が近隣で行われているという場合、その事実に基づき、警察や検察庁に対して、被
疑者がどのような罪を犯したのかという犯罪事実と、その被疑者を処罰してもらいたいという意 思を申し出ることです。
被疑者が特定できない場合、作成は難しいです。
<告訴状>→警察署・検察庁
自分のペットが虐待を受けたという場合に、警察や検察庁に対して、被疑者がどのような罪
を犯したのかという犯罪事実と、その被疑者を処罰してもらいたいという意思を申し出ることで す。
告発状と同様に、被疑者が特定できない場合は、作成は難しいです。
その場合は、被害届という形で対処します。告訴状は、自分が被害者であるという点で、告発
状と異なります。
<嘆願書 >→首長・警察など
動物虐待について、被疑者が特定できないなどの場合、知事・市区町村長・警察署長などに
宛てて、実情を訴え、然るべき措置を取ることを求める書類です。
<上申書>→検察庁など
逮捕された容疑者を起訴することを含め、厳罰を与えることなどを要請するための文書です。
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