<参考資料>
−旧法の規定です。−


動物取扱業の届出
未届けのブリーダー・ショップの経営者必見!

  
 平成18年6月1日、改正動物愛護法(動物の愛護と管理に関する法律)が施行されます。
それにより、動物取扱業は、登録制(行政法上の許可)となります。
*登録を受けずに、動物取扱業を営んだり、不正な手段によって動物取扱業の登録を受けた者は、30万円以下の罰金が科されます。

 この登録にあたり、事業者は事業所ごとに、「動物取扱責任者」を選任し、知事が行う「動物
取扱責任者研修」を年1回、受講させなければなりません。

<動物取扱責任者の要件>
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則に以下の規定があります。

第3条
四 事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明
し、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当する者が配置されてい
ること。

イ 営もうとする動物取扱業の種別ごとに
 別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験があること。

ロ 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について
 1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。

ハ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、
 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を
 得ていること。

 つまり、半年以上の実務経験(イ)、学歴(ロ)、資格(ハ)が必要ということです。

 学歴や資格が無い場合は、実務経験ということになりますが、現在、未届で営業している販
売業者は、実務経験が認められない可能性があります。

 6月1日の新法施行までに届出をすれば、みなし業者となり、来年の5月31日までに登録を
受ければいいわけですから、「半年以上の実務経験」もクリアできます。

 逆に、今、届出をしなければ、登録を受けられず、営業でき
なくなることも考えられます。


<動物取扱業の届出>
 動物の愛護及び管理に関する法律(いわゆる動物愛護法)の第8条により、動物の飼養又
は保管のための施設を設置して動物取扱業を営もうとする者は、飼養施設を設置する事業所
ごとに、次の事項を都道府県知事(指定都市あっては、その長)に届け出なければならないと
されています。。
   1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
   2 飼養施設を設置する事業所の名称及び所在地
   3 主として取り扱う動物の種類及び数
   4 飼養施設の構造及び規模
   5 飼養施設の管理の方法
   6 飼養施設の配置図及び付近の見取図
   7 その他総理府令で定める事項

   注:自治体によっては、動物取扱主任者の設置を義務付けているところもあります。

  * この届出をせずに営業したり、虚偽の届出をした場合は、20万円以下の罰金に処せられます。必ず、正しい届出をしましょう。


  動物取扱業届出の代行料金: 8万6400円(税込)〜 
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  新法施行後の動物取扱業の登録について  

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代表  行政書士 福本 健一  プロフィールはこちら→所  長 

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