平成17年6月1日、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」いわ
ゆる「外来生物法」が施行されました。
これにより、愛玩(ペット)・観賞の目的で、特定外来生物を飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)
することは、原則として禁止となりました。
ただし、平成17年6月1日以前より特定外来生物を飼養等していた方については、 その個
体に限り飼養等の許可を受けることができます。その場合は、平成17年12月1日までに申請 書を提出しなければなりません。
また、学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で行う場合については、主務大臣の許
可を得ることで飼養等をすることが可能です。
<平成17年6月1日以前より特定外来生物を飼養等していた方 >
許可を受けるためには、飼養等の基準に見合った施設を用意した上で、主務大臣に対し、
平成17年12月1日までに申請書を提出しなければなりません。
<平成17年6月1日以降、新たに特定外来生物の飼養等をしたい方 >
学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で行う場合については、主務大臣の許可を得
ることで飼養等をすることが可能です。
許可を受けるためには、飼養等の基準に見合った施設を用意した上で、主務大臣に対し、
申請書を提出しなければなりません。
・施 設→特定外来生物ごとに定められています。
・主 務 大 臣→環境大臣、農林水産大臣、あるいはその両方。
特定外来生物ごとに定められています。
・許可について→政府は、飼養等をする施設や管理体制などについて審査をします。
そして、適正に飼養等ができると判断し場合、飼養等の許可をします。
・個 体 識 別→哺乳類・鳥類・爬虫類につきましては、原則として個体ごとに識別措置を
実施する必要があります。これは、マイクロチップや脚環などを用いて行い
ます。ただし、地域によっては、マイクロチップ等の対応可能な獣医師の
養成ができていないこともあり、当面の間は、個体識別措置の実施が猶予
されることもあります。その場合は特定飼養等施設への許可標識の掲出
などが必要とされています。
※特定外来生物の輸入及び未判定外来生物の輸入については、別途お問い合わせ下さい。
許可申請手続代行手数料
個人の場合 : 2万1600円〜(1施設・1種類の場合。申請先の数による)
事業者の場合: 3万2400円〜(施設の大きさ・種類数・申請先の数によるによる)
※ともに、個体識別措置の費用は含みません。
お問い合わせは メール にて。
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